著作権法第38条とは?

※非営利かつ無料であれば、いくつかのパターンについて著作権に触れる行為をしても許される、という著作権法の条項。

詳しくは下を↓ご覧ください。

営利を目的としない上演等(1)  著作権の制限規定の一つです(第38条)。著作物を利用する場合において、著作権者の了解が必要ないときの要件を定めています。著作物の利用方法に応じ次のような要件が満たされた場合は、著作権者の了解は必要ありません。

1 学校の学芸会、市民グループの発表会、公民館・図書館等での上映会など(第38条第1項)
【条件】
ア 「上演」「演奏」「口述」「上映」のいずれかであること
イ 既に公表されている著作物であること
ウ 営利を目的としていないこと
エ 聴衆・観衆から料金等を受けないこと
オ 出演者等に報酬が支払われないこと
カ 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)

2 「非営利・無料」の場合の「放送番組の有線放送」(第38条第2項)
 「難視聴解消」や「共用アンテナからマンション内への配信」など、放送を受信して直ちに有線放送する場合の例外です。
【条件】
ア 営利を目的としていないこと
イ 聴衆・観衆から料金を受けないこと
営利を目的としない上演等(2) 3 「非営利・無料」の場合の「放送番組等の伝達」(第38条第3項)
 喫茶店に置いてあるテレビなど、受信機を用いて、放送・有線放送される著作物を「公に伝達」する場合の例外です。
【条件】
次のいずれかに該当すること。
ア 営利を目的とせず、聴衆・観衆から料金を受けないこと
イ 通常の家庭用受信機を用いること

4 「非営利・無料」の場合の「本などの貸与」(第38条第4項)
 図書館による「本の貸し出し」などの場合の例外です。(映画・ビデオ等の場合は、5の例外となります。)
【条件】
ア 既に公表されている著作物であること
イ 営利を目的としていないこと
ウ 貸与を受ける者から料金を受けないこと

5 「非営利・無料」の場合の「ビデオなどの貸与」(第38条第5項)
 ビデオライブラリーなどによる「ビデオの貸し出し」などの場合の例外です(本や音楽CDなどの場合は、4の例外となります)。
【条件】
ア 視聴覚資料の一般貸し出しを目的とする施設(政令で定めるもの)が行うこと
イ 営利を目的とする施設でないこと
ウ 既に公表された映画の著作物であること
エ 貸与を受ける者から料金を受けないこと
オ 権利者に「補償金」を支払うこと


著作権法第38条原文〜

(営利を目的としない上演等)

第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送することができる。

3 放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。

4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により公衆に提供することができる。

5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。


〜最後に〜

 最後に、私はこの条文をけっして「口述にしよう」というあつかましいスタンスでいる気は毛頭ございません。
みなさまに「音楽のすばらしさ」を知っていただきたいという切なる想いへのご理解をいただくために、
まず筋を通す方法として、このようにくわしく説明をさせていただきました。
なにとぞご理解とご協力をお願いいたします。


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